入会規定/会員規約

入会時に会員登録手続きにおいて、以下会員規約に対する同意をいただきます。入会希望の方は必ず目を通してください。東京で入会の方は「入会規定・手引き」と「本会員規約」までを、長崎練習会に参加の方は下の「地方練習会規約」までお読みください。


※入会規定・手引き
・原則として心身共に健康である方が対象です。何らかの問題のある方は、運動能力・体力等に応じて入会の可否を判断します。
・反社会的勢力の関係者は入会できません。
・暴力を好んだり、暴力を肯定する者、反社会的行為を肯定する者は入会できません。
・詠春拳の修習は、ノートをつける、理解整理をする、といった頭脳労働も含みます。これらに興味を持たない方は入会できません。
・運動不足やストレスの解消、楽しみのみを求め、拳法の技能の上達を求めない方は入会できません。
・入会後でも不相応と判断された方は除名されます。

・武技の修得には長期間を要します。現実的な護身能力を身につけたい場合はかなりの練習量が必要であり、ほとんどの方はそのレベルまでは達しません。また学んだ技能を実際に使って他者を傷害すれば、法に触れ社会的制裁を受けます。これらの労力やリスクについては現実的に考え、取り組んでください。

・詠春拳は外から客観的に見た印象と、実際にやってみた時の印象とが大きく違います。運動能力がある方であっても想像以上に難しいと感じるのが普通です。どなたでも練習できますが、ある程度、難しいことを学んでいくという認識の上で入会なさってください。

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※本会員規約

 会員資格
 1・本規約は2016年7月1日より施行し、以降は本規約の例外とする会員を認めない。
 2・入会登録をもって、当規約に同意したものとする。
 3・当規約を遵守できない者は除名となる。 除名とは本会員資格を失うことを言う。
 4・当会代表は、その他の理由で適切ではないと判断した者を除名することができる。
 5・除名は退会とは異なり、除名された者は当会において詠春拳を学ぶ権利と、その権利を回復する機会を失う。
 6・入会登録、月々の会費の納入、継続的な練習参加の三点をもって本会員とする。

 義務責任
 7・当会は詠春拳の教授と会員の詠春拳の技能の上達向上に努める。ただし会員が得る利益結果の大小について責任を負わない。

 参加費用の規定
 8・会費を月額8,000円とする。
 9・3か月以上にわたって会費納入が行われなかった場合は除名となる。
10・2か月以上の休会をする場合は、事前にその旨を伝え、会費納入の停止と会員資格の保留の許可を得ること。
11・事前に休会申請がなかった場合、および練習不参加の期間が2か月に満たない場合は休会扱いとならない。(休んでいても会費の納入義務がある)
12・会費は改定される場合がある。

 練習
13・指導者の指示に従って練習を行うこと。
14・自らの技能の向上求めると共に、練習会全体のレベルの向上に協力すること。練習において会員同士助け合い、教え合うこと。
15・他の武道/格闘技とは明確な分別を持って詠春拳を学ぶこと。


 禁止事項
16・許可なく、また営利目的で、当会で学んだ技術を外部に公開および指導しないこと。


 トラブルの防止
17・怪我の防止に努めること。練習中に怪我が発生した場合、代表に報告すること。
18・武術に関して、公然と(インターネットやその他の手段をもって)他団体や練習者への批判をしないこと。
19・その他、トラブルの防止に留意すること。

 その他
20・当会代表は本会員規約および地方練習会規約の改定及び変更をすることができる。



※地方練習会規約
1・地方練習会は、長崎のみとする。(2021年現在)
2・地方練習会の代表者は、本会員の中から当塾代表が定めた各1名とする。
3・地方練習会会員は、地方練習会の個別独自の所属会員ではなく、一律当塾の会員生徒とし、例外は認めない。
4・地方練習会の代表者は、新規入会者があった場合には当塾へ入会情報の報告を行うこと。
5・地方練習会における当塾代表の直接指導を「研修会」、会員同士で集まって行う定時練習を「自主練習会」と呼称する
6・地方練習会の運営には、当塾へのロイヤルティーの納入を必要としないが、会員が3名以上いる場合には定期的かつ継続的に出張研修の機会を設ける義務がある。
7・出張研修の開催は望ましくは3か月に1回とする。
8・各地方練習会の会員が3名以下の場合には活動休止扱いとし、出張研修を行わなくてもよい。
9・地方練習会の会員は、東京の練習会にも随時参加することができる。その際は規定の指導料を納めること。
10・地方練習会の会員は、
  a..研修会にのみ参加して、自主練習会に参加しない者は会員資格を失う
  b..自主練習会にのみ参加して、研修会に参加しない者は会員資格を失う
  c..研修会の開催経費である月会費を納入しない者は会員資格を失う
11・地方練習会会員は、以下に従い、学習環境の維持継続と向上に努めること
  a..地方練習会会員は「本会員規約」と「地方練習会規約」に準じて練習に参加すること。
  b..会員は、各練習会代表者の指示に従って自主練習会に参加すること
  c..会員は、自主練習会の定期開催に協力し、継続的な練習参加に努めること。
  d..会員は、研修会の開催に協力し、開催される際には可能な限り受講すること。

12・当会代表は、本会員規約と地方練習会規約を遵守できない者を除名することができる。またその他の理由で適切ではないと判断した者を除名することができる。
13・地方練習会の代表者は、本会員規約と地方練習会規約を遵守できない者を除名することができる。またその他の理由で適切ではないと判断した者を除名することができる。
14・地方練習会活動の維持存続、保留、停止は、練習会の開催状況を見て当塾代表が判断する。
15・出張指導の際に、指導者に指導費用以外の金銭をもって接待をしてはならない。
16・当会代表の許可なくメディア等の取材を受けてはならない。
17・地方練習会の代表者は、各練習会における独自の規定を、当塾代表との相談によって定めることができる。その場合、本会員規約と当地方会員規約に準じたものでなくてはならない。